カラオケが上達してくると他の人に聴いてもらいたいと思うようになりませんか?

その場合、YouTubeやXなどのSNSにアップするのが一番簡単な方法に思えます。
しかし何も考えずにそのままアップすると著作権法違反になる可能性があります。

よくあるパターンとしては、カラオケ店で撮影した動画をそのままアップするというものです。
実はこれは法的なトラブル、さらには刑事罰に発展するリスクさえある危険な行為なのです。
お恥ずかしい話、私も過去に某SNSに「歌ってみた」のショート動画をアップしたことがあるのですが、すぐに著作権者の異議申立てにより動画は削除されました。
その時は動画を削除するだけで済みましたが、知らなかったこととはいえ法律違反をしてしまったことは、今思い返せばゾッとします。

ここ最近はSNS上で些細なことでも炎上するリスクが高まっています。
たかがカラオケ動画とはいえ炎上の可能性は十分にあります。
しかし他人に歌を聴いてもらいたいと思う気持ちは素晴らしいことなので、いま一度配信のルールをしっかり把握し、「やっていいこと」と「ダメなこと」をはっきりさせましょう。
- カラオケ店からの配信が「原則NG」である理由
- 配信・歌ってみた動画でやってはいけない3つのパターン
- 安心して配信・歌ってみた動画をするための3つの方法
この記事を読んで、カラオケ配信や歌ってみた動画を始める上で知っておくべきことを整理しておきましょう!
1.カラオケ店からそのまま配信するのは「原則NG」

まず知っておくべきことは、原則としてカラオケ店で歌っている様子をそのままライブ配信したり、動画に撮ってYouTubeなどに投稿することは認められていない、ということです。
このようなルールになっている背景には以下の2つの権利が関係しています。
- 著作権
- 著作隣接権
一つずつ解説していきましょう。
① 著作権

著作権という言葉はほとんどの人が聞いたことがあると思います。
楽曲の著作権について簡単に説明すると、
「自分が作った曲を、他人に勝手に使われないようにするルール」
ということになります。

例えばあなたが曲を作ったとしましょう。
全然知らない人が「この曲は私が作った!」と言い出したら悲しいですし怒りますよね?
そうならないように曲を守るという仕組みが著作権です。
そして著作権で守られていると、自分の曲を誰かが使う場合は、使う人がお金を払わなければならないというルールもあります。

これはテレビやラジオで曲を流すときはもちろん、YouTube等にアップしたり、お店のBGMとして使う場合もこのルールに従う必要があります。
しかし曲を作った個人が、自分の曲の権利が守られているか確認したり、使っていいという許可を出す手続きをするのが大変なので、JASRACなどの団体が著作権を管理しています。
② 著作隣接権
一方、著作権に似た権利として著作隣接権という権利があります。
著作隣接権を一言で説明すると、
「その曲を作った人ではないが、その曲を大勢に届けるために活躍した人を守るルール」
ということになります。

まだ分かりづらいと思うので、料理の「カレー」で説明すると以下のようになります。
- レシピを考えた人(作曲家・作詞家)=著作権で守られる
- カレーを作ったシェフ(歌手・演奏家)=著作隣接権で守られる
- レトルトカレーにしてお店に届ける会社(カラオケ会社等)=著作隣接権で守られる
ここで言うレシピは楽曲に相当しますが、いくら素晴らしい曲でも歌う人がいなかったり、それをあなたの元まで届けてくれる会社が無ければ曲は聴けませんよね?
つまり楽曲は色んな人の努力で世界に発信されており、その発信に尽力した人の権利も守ってあげよう、というのが著作隣接権です。
カラオケで言うと、カラオケ音源や背景映像を作っている第一興商(DAM)やエクシング(JOYSOUND)がそれに当たります。
ということは、カラオケ店で歌っている様子を録画してそのまま配信する行為は、カラオケ会社が作った音源や映像を勝手に使っていることになり、著作隣接権を侵害していることになります。

では次の章からはカラオケ配信等で「やってはいけない」3つのパターンを具体的に解説します。
2.カラオケ配信・歌ってみた動画でやってはいけない3パターン

カラオケ配信や歌ってみた動画をしようと思う人が、ついついやってしまいがちな3つのNGパターンがあります。
以下の3つの行為は著作権法違反になる可能性があるので、事前に知っておきましょう。
- カラオケのモニターや音声をそのまま流す
- 市販のCDやサブスク楽曲をカラオケ音源にする
- JASRAC等と契約していないSNSに動画投稿する
一つずつ解説していきましょう。
① カラオケのモニターや音声をそのまま流す

これは初心者が一番やりがちなパターンです。
例えばDAMの精密採点をしている様子を投稿したいと思い、カラオケのモニターをスマホ等で録画し、それをそのままYouTubeなどに投稿してしまうといったケースがあります。
先ほども説明したとおり、カラオケ音源や背景映像はカラオケ会社が著作隣接権を持っているので、我々は無断で使用することができません。
採点結果の画面を写真で撮って「○○点取れた!」とSNSに投稿するくらいであれば問題無いと思いますが、動画はアウトになる可能性が高いです。
とはいえYouTubeやXなどにはカラオケで歌っている動画が大量にありますよね?
これはアウトなんじゃないの?と思う方もいるかもしれません。

もちろんこれらもほとんどの場合アウトです。
ではなぜ動画が消されずに残っているのかというと、以下の3つの理由があります。
- 数が多すぎて削除が間に合っていないから
- カラオケ会社側のメリット(宣伝効果)があるから
- カラオケ会社が用意している公式機能を使っているから
ざっくり言うと、アウトはアウトなのですが、カラオケ会社の対応が追い付いておらず黙認されているパターンがほとんどだと考えられます。
カラオケ会社が直々に削除申請をするか、第三者が著作権法違反の疑いで通報するかしないと削除はされないので、日々莫大な数アップされる動画に対応できないのが現状でしょう。
だからと言って大丈夫というわけではないので、無断アップは絶対に止めましょう。
カラオケ会社が用意している公式機能については後ほど詳しく説明します。
② 市販のCDやサブスク楽曲をカラオケ音源にする

これはもろに著作権法違反です。
漫画で例えると、各ページの写真を写しながら内容を朗読しているようなものなので、一発アウトになります。
たまにYouTubeなどでCD音源をそのままアップしてなぜか消されていない動画がありますが、これも先ほど説明した通り著作権者の対応が追い付いていないものと思われます。
また、市販のCDにはInstrumentalバージョン(歌詞無し)が収録されていることがあります。
これは個人がカラオケの練習に使ったり、楽器の練習をするために使う分には全く問題ないですが、これを使ってカラオケ配信や歌ってみた動画をアップしようものならすぐに削除されるので、気を付けてください。

なお、おうちカラオケに使うためにカラオケ音源を用意したい人は、下の記事で紹介しているJBLのワイヤレスマイクセットがオススメです。
サブスク楽曲からも瞬時にボーカルオフ音源を作ることができるので、新感覚のおうちカラオケを体験することができます。
興味がある方はぜひお読みください。
③ JASRAC等と契約していないSNSへの動画投稿

まず、YouTubeとJASRACは楽曲使用について包括契約を交わしています。
これは「YouTubeがみんなの代わりに、楽曲の利用料金を払ってくれている状態」です。
分かりづらいと思うのでもう少し詳しく説明します。
例えばAさんが「米津玄師の『Lemon』をピアノで演奏してYouTubeにアップしたい」と思った場合、本来であればAさんがJASRACに『Lemon』の使用料を払う必要があります。
しかしYouTubeのように大勢の人が利用するサービスの場合、個人がいちいちJASRACに使用料を払ってからアップするとは考えづらいですよね?
そこでYouTube側がJASRACにあらかじめまとめてお金を払うことで、個人からはお金をもらわないという契約を交わしています。
この契約のおかげで、演奏動画をYouTubeにアップしたい人は、いちいちJASRACに使用料を払うことなくアップすることができるのです。

しかしこの場合YouTubeがJASRACにお金を払っているのは、その曲の「メロディと歌詞」の代金だけなので、「CD音源」や「カラオケ音源」は対象外です。
そのためYouTubeにカラオケの様子をそのままアップするのは、やはりダメということになります。
ちなみにXについてはJASRACと包括契約を交わしていないので、JASRACにお金を払わずに演奏動画をアップすると、著作権法違反になる可能性があります。
しかしYouTubeにアップした演奏動画をXで紹介するのはOKなので、ほとんどの人はこの方法で告知を行っています。
このように各動画サイトやSNSでルールが異なる場合があるので、事前に確認することが重要です。
3.安心して配信・歌ってみた動画をするための3つの方法

では先ほど紹介したルールを守ったうえで自分が歌っている様子を発信したい場合は、どのような方法があるのでしょうか?
具体的な方法としては以下の3つがあります。
- カラオケ会社の公式プラットフォームを利用する
- 配信専用のサービスや楽曲を利用する
- 自分で音源を用意する
一つずつ解説していきましょう。
① カラオケ会社の公式プラットフォームを利用する

カラオケ会社では、公式で動画を配信できるプラットフォームを用意しています。
代表的なものは以下の2つです。
- DAM★とも(DAM)
- うたスキ動画(JOYSOUND)
カラオケに行くと部屋のモニター付近にカメラがある場合があります。

これはDAMやJOYSOUNDが設置しているもので、自分の歌を録画・録音することができます。
撮影した動画等はそれぞれのサイトにアップすることができ、後で見返したり、他の人に見てもらうことができます。
もちろんDAMやJOYSOUNDのユーザー数はYouTubeよりも少ないと思うので、いわゆる万バズみたいなものは無いかもしれませんが、他の人とコラボしたりオーディションに使えたりと、色々と活用方法はあります。
私は主にDAM★ともを利用していますが、精密採点の採点記録も残すことができるので、ボイトレに活用しています。
この方法であれば著作権のことを考える必要が無いので、思う存分自分の歌を世界に発信することができます。
なお余談ですが、DAM★ともやうたスキ動画用のカメラを、カラオケ店が設置した監視カメラだと勘違いする方がいますが、そんなことはないのでご安心ください笑。
カラオケの監視カメラ事情については下の記事で解説しているのでぜひお読みください。
② 配信専用のサービスや楽曲を利用する

カラオケ配信専用のサービスを利用するのも一つの手です。
例えば、JOYSOUNDが提供する「カラオケJOYSOUND for STREAMER」は、カラオケ配信動画をYouTubeにアップしたい人にとって最高のサービスです。

有料にはなりますが、月額3,500円で約4万曲が歌い放題になります。
また、採点機能があったり歌詞をリスナーに向けて表示できるなど、より充実したカラオケ配信を著作権を気にすることなくできるのが魅力です。
この配信動画を使ってYouTubeで収益化したい場合は、月額10,000円の「個人向け(Pro)」に加入する必要があります。
しかしこれから本格的に歌い手として活動したい人にとっては、楽曲利用などの面倒な手続きを省略できるので、良い先行投資ではないでしょうか。
また、より安く・手軽にカラオケ配信したい人は、パセラの「歌ってみた利用OK」の曲を歌うのも一つの手です。

これはパセラがあらかじめ許諾済みの楽曲を用意し、それであればインターネット配信も可能というサービスになります。
2026年8月現在で1,800曲以上あり、「カラオケJOYSOUND for STREAMER」に比べると曲数はかなり減りますが、カラオケ利用料のみで済むのは大きなメリットです。
また、マイナーソングばかりかと思いきや、ミセスの曲なども歌ってみたOKになっており、有名どころは大体カバーされている印象です。
③ 自分で音源を用意する

自分で音源を用意できる人や動画編集などができる人は、それが一番楽かもしれません。
自分で演奏したり、YouTube等で公開されている配信利用OKのフリーカラオケ音源を使えば、多くのサイトで配信可能です。
フリーカラオケ音源の代表的なYouTubeチャンネルは以下の2つがあります。
これらの音源を使ってカラオケ配信をしたり、別で録音した自分の歌をPCやスマホで編集することで歌ってみた動画用の曲を作ることができます。
自前で音源を用意すると言っても、購入したCDに収録されているInstrumentalバージョンを利用するのはガッツリ著作権法違反なので絶対に止めましょう。

まとめ

今回の記事では、あなたがカラオケ配信や歌ってみた動画をしたいと思った時に、「やっていいこと」と「ダメなこと」をイチから解説しました。
まずダメなことについては以下の3つでしたね。
- カラオケのモニターや音声をそのまま流す
- 市販のCDやサブスク楽曲をカラオケ音源にする
- JASRAC等と契約していないSNSへ動画投稿する
平たく言うと、カラオケ店で歌っている姿を自分のスマホ等で撮影して、それをそのままYouTube等にアップするのはダメということです。
よくネット上にDAMの精密採点をしている動画がアップされていますが、あれは基本的にカラオケ会社の対応が追い付いておらず削除できていないだけです。
なので黙認されているだけで、アップしても良いというわけではありません。

一方で著作権等を気にせずにカラオケ配信するためには、以下の3つの方法がありましたね。
- カラオケ会社の公式プラットフォームを利用する
- 配信専用のサービスや楽曲を利用する
- 自分で音源を用意する
個人的には、どうしてもYouTubeにアップしたいというわけではないのなら、カラオケ会社の公式プラットフォーム(DAM★ともやうたスキ動画)を利用するのが良いと思います。
理由は普段のカラオケにひと手間加えるだけでできる手軽さです。
また、DAMではよくオーディションを開催しており、その応募時にDAM★ともの動画を使えるので、普段から撮影しておいて損は無いと思います。
さて、今回の記事の内容を知っておけば、あなたも著作権法に恐れることなく、カラオケ配信や歌ってみた動画の作成ができるようになると思います。
実は他人に歌を聴いてもらうことは、自尊心を高める効果もあるらしく…。
そして何より上達への近道となります。

もしかしたら配信をきっかけに歌手デビューへの道も開けるかもしれません。
みなさんぜひこの記事を参考に自分の歌を世界に発信してください。
ちなみに30代以降の歌手デビューについてまとめた記事もあるので、ぜひお読みください。
最後までお読みいただきありがとうございました!





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